世界から注目されるアジアの「ビジネス・センター」シンガポール。 貴重な国土を最大限有効活用する為に、緻密な都市計画に基づき、 厳しい建築・用途規制 がなされています。

日本と異なり、規制違反に対しては、大変厳しい行政命令や処罰が課せられますので、オフィス、店舗、倉庫、工場等を新規設営される場合には、細心の注意と配慮が必要です。
 

 


 
「ガーデン・シティー」シンガポールの特徴

シンガポールは、 「ガーデン・シティー (庭園都市)」 とも呼ばれるほど、都市計画が厳密になされていますが、これは即ち、建築関係諸法規も厳しく、例えば用途規制などでも、物件の立地・使用目的等に大きな制限がございます。政府から排除命令等を受けてから初めて、これらのルール違反に気づいても、手遅れです。とはいえ、これら諸規制は、日本とは大きく事情も異なり、「良くわからない」、といった場合こそ、専門の不動産仲介業者の助力が重要 になります。なお当地では、一般不動産仲介業者の大半は、住宅が専門 (ですから、彼等はまさに”Housing Agent”と呼ばれている)です。本業として事業用不動産を扱っているのは、実質1%未満と推定されます。仮に、業者が無知で、誤った物件を選定してしまった場合でも、当然のことながら、規制違反は許容されません。
 
事業所の設営は、企業様にとっては「一大事」
条件に合わない住居を選んでしまっても、その後2年間大変不愉快な思いをしますが、もし、それが事業所であったら、もっと大変な事になります。法令違反は勿論のこと、其れ以外にも、ビジネスの拠点選定には、考慮すべき点が多々あり、それらの適・不適が、事業の成果を左右する事さえ、あります。パシフィック不動産では、今日まで数多くの日系企業様の事業所設営のお手伝いをしてきました。単に、空き物件情報や市況見通しのご提供にとどまらず、事業所選定・設営に関わるありとあらゆるご質問・ご相談に応じ、可能な限りのソリューションを提供しております。

 

オフィスの種類
シンガポールで「オフィス」と通称するものは、具体的に次のように区分されます。

【一般オフィス】
通常のオフィス・ビル等で、都市計画上も用途規制上も、オフィス専用に作られている普通のオフィス・スペースのこと。
ダウンタウン等、特定地域に集中。

【倉 庫】
工場地帯、港湾・空港周辺等、郊外に立地。賃料も安いが、オフィスとしては、総面積の25%までしか、使えない。また、倉庫・オフィス以外の「その他の用途、例えばショールーム等」として15%まで、転用可能。いずれにせよ、最低60%は倉庫として使っていないと、違法となる。

【工 場】
オフィスとしては、最大10%?25%まで転用可能が通常(JTC公団等)。

【店舗・ショールーム】
一部をオフィスに転用することは可能だが、元々賃料・固定資産税の高い店舗・ショールームをオフィスとして使うことは、概して経済的でない場合が多い。

【その他、注意事項】
日本の都市部では、マンションが事務所として転用されているケースが多々ありますが、シンガポールでは厳しく禁止されています。
都市計画と住環境保全の観点からと見られます。管理組合や元従業員等からの苦情があると、確実に排除命令を受けます。
なお、実際に居住していて、自分だけで仕事をしていることは差し支えありませんが、外部から従業員を通わせることは違反事項となります。
また、原則として、住宅住所では、会社の登記はできません。


地 域
一般オフィスが立地している主要地域は、次の通り。

【 シティー  主としてD1,D2地区】
ロンドンの“シティー”にちなみ、シェントン・ウェイ等のオフィス街を指す。
東京でいえば、丸の内・大手町に相当し、最大のオフィス街を形成。
最近では、新興の隣接部(マリーナ地区やブギス地区)も含めて“シティー”と呼ばれる場合も多い。

【オーチャード  主としてD9地区】
東京銀座・日本橋に相当。

【東部 マリン・パレード地区、タンピネス地区  主としてD15、D18】
幕張・浦安に相当。空港に近い。

【西部 アレキサンドラ地区 主としてD5】
横浜臨海地区に相当。港ならびにジュロン工業地帯に近い。

【その他、注意事項】
シンガポールのオフィス・ビルの過半は、“シティー”と”オーチャード”地区(両地区を総称して”ダウンタウン”とも呼ぶ。
特にそのうち、車両の乗り入れ規制地域はCBD...Central Business Districtとも呼ばれる)に立地。 
ダウンタウン立地の方が、事務系の従業員採用は、容易。


サイズ
ビル (オーナーのポリシー) により最小単位が異なります。いわゆる一流ビル程、最小単位が大きくなります。
通常、最小ユニットの面積は、1000?2000平方フィートです。(1000平方フィート=92.2平米)なお、登記簿面積で賃料は決まりますが、
実測とは異なる場合があるのは、日本と同じです。(「縄伸び」「縄縮み」)

契約期間
通常2?3年。(但し、大口アンカー・テナントの場合、5?10年の場合もある。)中途解約は、不可。  又、契約満期に更新拒絶されても、立退き料や内装費等の補償請求はできない。 「裸借り」「裸返し」が原則で、内装は借り手負担。 契約面積・契約期間に応じ、無料の改装期間がもらえる。

なお、シンガポールの賃貸市況は、経済動向などによって、大きく上下するので、契約満期時に賃貸料がどうなりそうかも、ある程度予測(覚悟)しておく必要がある。また、最近は、再開発による取壊し予定のあるビルなどもあり、そのあたりの情報にも、注意したい。


敷金・礼金・仲介手数料 他

敷  金: 通常3か月 (償却無し) (尚、借り手たる法人の払込み資本金が小額だと、敷金の積み増しを要求されます。
また、物件によって、在住取締役の個人保証が必要となります。)
権利金: 無 し (店舗の場合、必要となる場合も、あり。)
礼  金: 無 し
仲介手数料: 1ヶ月 (通常、全額貸主負担。貸主が払わない場合、借り手負担。 又、店舗の場合、貸し主、借り手双方に手数料がかかるケースが多い。)
家賃支払い: 通常1ヶ月、又は、3ヶ月前払い。
その他諸費用: 印紙税・契約作成弁護士費用。
共益費・駐車場代・
一般消費税 :
共益費は、通常家賃に含まれています。共益費には、事務所空調費(8:30?5:30)を含みます。また、共用部分清掃費のみ含みます。(占有部分清掃は、別途となります。)駐車場代は、通常、別途かかります。一般消費税は、5%。
車の乗り入れ規制・
駐車場台数:
車の保有台数が多い場合、要注意。特にシティーの新しいビルほど、床面積対比駐車場キャパが小さく、2000平方フィート以上のオフィスを借りないと、駐車場がもらえないところが大半。また、来客が多い場合、来客の便にも要注意。
地下鉄(MRT)の便 : 日本人駐在員が車利用の場合であっても、地下鉄の便の良し悪しは、現地従業員の採用のし易さに影響を与えます。
ちなみに、シンガポールの乗用車価格は、世界最高です。
内装工事 : 防火(間仕切り設置やスプリンクラーの移動等)関係の規制が特に厳しいので、注意。ガラス・ドアは、防火の観点で設置困難なビルもあります。一般事務所の場合、天井・照明・空調のみは、貸主が提供します。 倉庫・工場ビルの場合は、天井・照明・空調は付いて来ませんので、借主が自らの費用負担で設置する必要があります。
禁煙規制 : シンガポールでは、空調設備の在る事務所等での喫煙は法令で禁止されています。なお、特別に喫煙室を設置することは可能ですが、空調・給排気設備の別途設置が必要となりますので、多大な費用が掛かります。
ネットワークレディー : 事務所の設営の際に、忘れてならないのは、ネットワークの設置です。事務所内部のLANやイントラネットの設置のみならず、特に海外事務所では、インターネットあるいは国際専用線経由による国外とのネットワーク接続無しでの業務は、まず考えられなくなってきています。海外拠点も含めて企業活動をグローバルにカバーする基幹業務システム ”ERP”(Enterprise Resource Planning) を導入する事例も増えております。かつては、事務所の設営といえば、内装・備品の調達・施工でしたが、現在は、それ以前にLANを含むネットワークをどうするかが、大変重要になっております。パシフィック不動産では、ネットワークのセットアップを含む、情報システム全般についても、コンサルティングをしております。
24時間空調設備 : トレーディングやコンピュータ・ルームで24時間空調が必要な場合は、ビルによって可能なところと、不可能なところがありますので、ご注意下さい。
保  険 : 火災保険については、建屋はオーナー、家財は、借り手がかけるのが普通です。但し、日本とちがい火災は少なく、むしろ盗難のリスクのほうが高く、保険料も盗難リスクの方が圧倒的に高くなっています。更には、事務所内部での万一の人身事故などに備えて、第3者賠償責任リスクもカバーするような言わば ”オフィス総合保険” を購入するのが、普通です。また、盗難リスクやその被害自体をミニマイズする為には、機械警備(SECOMなど)の採用も良案です。
サービス・オフィス : 賃貸用住居として ”サービス・アパート” があるように、”契約当日から入居可能。ビジネスも開始できます。” をキャッチ・フレーズに、”サービス・オフィス” と呼ばれる主として短期用の ”サービス付き貸し事務所” もございます。 これは、言わば、ホテルなどのビジネス・センターの中に自分専用の個室を確保した、といった感じで、専用個室は通常、机が1?2個入れられる程度のスペースで、安価なところでは、月S$2000程度から、借りられます。応接室、会議室などは共用で、使用時間に応じて、若干のフィーが掛かります。サービス・オフィスの最大のメリットは、一般事務所と違って2?3年の長期契約を迫られず、レートこそ割高とはなるものの、例えば1か月だけでも借りられる事。また、一般事務所と違い内装などの初期投資が不要で、また、入居までの準備期間もほぼゼロなこと。さらには、セクレタリー業務は、フィー・ベースで、サービス・オフィスのスタッフに委託できるので、従業員の採用も不要なこと。ただし、2部屋以上のスペースが必要となったり、長期になる場合は、コスト的には割高になります。サービス・オフィスの平均利用期間は、約6か月と言われており、特に新規進出の欧米企業に人気があります。最近は、主として欧米企業向けに、日本国内でも、サービス・オフィスが急拡大しています。サービス・オフィスのお問い合わせも、パシフィック不動産にご相談下さい。
その他 : 内装工事に際し、構内電話配線、コンピューターLAN配線を先に手配しないと、壁布・カーペーットの上に配線が「むき出し」になってしまいますので、構内電話機とLANの業者選定が、まず先決です。また、入居後一番多い、借主様からの後悔は、「事務所が小さすぎた」という声で、シンガポールの建具等は、日本の3尺x6尺に対し、4フィートx8フィートが基準で、家具等も概して5割以上大きくなっています。経費節減も重要ですが、同時に「スタッフを増やしたいが、机が入らない。」などということにならないよう、当地事情に十分留意する必要があります。

 

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