パシフィック不動産株式会社では、より良いサービスを目指し、様々な情報をご提供しております。是非、シンガポール進出・滞在にお役立て下さい。
 

 


 
住宅捜しの落とし穴

うっかり見落としがちなキーポイントを、簡単に取りまとめてみました。

【日本人学校のスクールバスが来ているか?また、空席があるのか?】
いくら素敵なアパートでも、スクールバスの席が確保できなければ、困ってしまいます。なお、アパートの賃貸借契約は、一旦、有効に成立してしまうと、たとえスクールバスが満席でも、これを理由に解除できません。 スクールバスの空きの有無は非常に重要ですので、必ずご自身でバス委員様に確認しましょう。

【口約束は、原則として保護されません】
オーナー様への要望事項も、口約束だけでは、法律的な保護は受けられません。メモでもよいので必ず書面化しましょう。また、入居後の備品の追加や買替えの要望は、契約の改定(家賃の改定)につながりますので、必ず本契約締結以前に交渉しましょう。


【電気・ガスの接続(通電・通ガス)には、申請した日も含めて4営業日必要です】
また、通電・通ガスの際には、(事故防止のため)必ず申請者様の立ち会いが必要となり、これを逃すと、再度4営業日が必要となる場合もあります。家の鍵はもらったけれど、電気が来てないなんてことにならないために、ご注意ください。

【引っ越し業者様の予約はお早めに!
この時期は、引っ越し業者様のスケジュールも非常にタイトです。特に金曜・土曜は早くからFull Bookになってしまうようです。また、日曜日は休業の業者様が大半です。かつ、一般的に、島内より海外引っ越し予約が優先されてしまうようです。なお、アパートの管理組合にも、引っ越し予定を事前に通告しておかないと、当日になって、受け入れを拒まれる場合もあります。特に、日曜日や土曜の午後の引っ越しを認めていないアパートが多いので、要注意です。また、引っ越し業者ないしはテナント様に対し、保証金(500ドル程度)の事前差し入れをもとめるアパートもあります。


【家具・備品の在庫リストは必ず作成しましょう。
退去時に、備品があったなかったでもめない為に、Inventory List は必ず作成し、双方が署名する必要があります。また、オーナー様の固定資産税資料としてのみならず、テナント(居住者)様の所得税資料(ベネフィットの査定用)としても、税務当局から提示をもとめられることが、ままあります。


【印紙は必ず添付しましょう】
当地では、係争の際に、印紙が貼付されていない契約書は証拠として、採用されませんのでご注意を。また、税務当局から、賃貸契約書の第1ページと最終ページ(署名のあるぺージ) をInventory Listとともに提示を求められるケースが増えております。


【HDBの一戸貸しは、原則として禁止されています】
但し、オーナー様が海外居住等の場合は例外的に認められていますが、HDBの事前許可が必要です。この点を、必ず書面で確認しましょう。(部屋貸しは、事後報告事項です。)

【手付け金は、盲で払わない!】
良い物件が見付かっても、1ヶ月分の手付け金を支払い、オーナー様から貸してもよいとの、同意を取らない限りは、物件を押さえたことにはなりません。特に、春先のピークシーズンには、複数の借家希望者が手付け金の支払いで一刻を争うと言う事も、ままあります。しかし、手付け金支払いの際には、必ず ”引き換え”でオーナー様から主要な賃貸条件を記述した「賃貸同意書」(借り主からの借家申込書にオーナー様が承諾署名したもの)を受け取りましょう。さもないと、別の候補者から有利なオファーが出てきたりすると、後でこちらの手付け金を突き返されたり、あるいは、本契約締結の際に、基本的な賃貸条件で、もめたりする事にもなりかねません。


【オーナー様は、良い人である事にこしたことはないですが.....】
このオーナー様は、大変良い人で、なんでも言う事を聞いてくれる.....と言うのは、有り難い事です。しかし、シンガポールでは、不動産は金融資産の一つにすぎず、賃貸付きでの売買は日常茶飯事です。オーナー様が替わった場合、契約条件は、賃貸契約書の一字一句に基づく事になります。オーナー様が良い人なので、契約書はどうでも良かったはずなのに、と後悔してもあとの祭りです。


【オーナー様は本当にオーナー様?】
本契約で、2ヶ月の敷金を納める前に、オーナー様が本当に物件の所有者なのか確認していますか?売買ならともかく所詮賃貸だから、そこまでは不要とするかどうかは、借り人次第ですが、特に、オーナーと称する人が代理人である場合は、委任状の写しを要求しましょう。なお、敷金の回収は、借り人のリスクです。オーナー様の信用状況がおかしいと思われる時には、直ちに、弁護士等の専門家に相談しましょう。


【窓のアイアングリルの有無や室内の段差にご注意を!】
御家族引き纏め以前に、御主人様だけで住宅を捜される場合、見落としやすく、特に注意が必要なのは、お子様が小さい場合、窓からの落下事故や室内の段差による転倒防止策です。特に窓のアイアングリルは、コストもかさむ為、入居後気付いても、まず借り人の費用負担になってしまいます。また、洗濯機も、横出入れの西洋式の場合、出来るなら通常の日本式に替えないと、後から奥様の不評を買う事にもなりかねません。


【エアコンの定期点検】
エアコンを酷使する常夏のシンガポールの場合、エアコンからの水漏れの最大の原因は、フィルターからの埃がパイプを詰まらせることによります。それらを防止する為に、エアコンの定期点検(掃除)を借り主の義務とする契約が大半となっています。これを怠った場合、水漏れが起こるのみならず、機械故障の際に、借り主の義務不履行を理由に、オーナー様が修理を拒絶する場合もありますのでご注意下さい。


【借家保険】
日本では、借り主の第3者賠償責任等をカバーする借家保険の付保は、賃貸契約で義務づけられている場合が大半です。なお、保険によっては、一部盗難損害までカバーしているものもあります。日系保険会社各社が取り扱っておりますので、是非とも付保をお薦めします。

【契約満了退去通知期間は、極力2ヶ月に!】
賃貸契約の満期に、更新せず退去する際は、通常、契約満期の2ヶ月前までに、その旨を借り主がオーナーに書面(書留)で通知しなければならない契約が、大半です。ただし、この通知期間が3ヶ月となっている場合も、時々ありますので、その場合は、2ヶ月にしてもらうよう交渉しましょう。日系企業の場合、3ヶ月前に人事異動通知を出すケースはまれですので、通知未了期間は、無駄に家賃を払うことにもなりかねません。たとえ敷金は2ヶ月ではなく3ヶ月払っても、通知期間だけは、2ヶ月にしてもらえるよう交渉しましょう。


【個人契約か法人契約か】

会社が家賃を負担する場合、個人の給与に手当てとして加算すると、家賃満額が個人所得に加算され、且つ、その結果、累進課税で、さらに高い率の個人所得税が課せられることになってしまいます。その点、借り主を会社として、駐在員は単に入居者ということにすれば、ベネフィットとして、月収の10%を所得に加算されるだけですみます。 (例えば、月収が8000ドルで、800ドルのベネフィット加算ですみます。)


【ボイラーの大きさ】
当地の住宅は、たとえ風呂桶があっても、シャワー使用を前提としているため、日本のように、42度のお湯がなみなみ溜まるというわけにはゆきません。なみなみ溜めるためには、風呂桶の大きさにも関係しますが、20ガロン程度のものが必要となります。(通常は8-15ガロン程度のものが設置されています。)ただし、昨今のアパートは、天井裏のスペースが狭かったり、あるいは、電力許容量の問題で、改造を制限されている場合も多いので、その場合は、借り主が費用負担したとしても、設置困難です。


【マルチビデオの落とし穴】
オーナー様がマルチビデオを付けてくれたものの、日本から送ってもらったビデオがうまく映らない。よくよく見てみたら、NTSC Playbackで標準速のみのタイプで、3倍速の再生ができないタイプだったとか....。


【覗き穴とドアチェーン】
ガードマン付きのコンドミニアムといえども、押し売りやコソ泥等、犯罪は決してゼロにはなりません。ドアに覗き穴とドアチェーンがあれば、押し売りや押込み強盗の侵入防止に役立ちます。また、裏口も含め、鍵を2重にすれば、更に確実です。また、鍵が古い場合は、新しいものに付け替えた方が、安心です。中のメカニズムだけをかえられる場合は、コストも安くてすみます。

【当地では、契約の期前中途解約は、原則としてできません】
日本国内の場合は、借家法の保護により、借人は1ケ月の通知を以って、いつでも期前中途解約可能です。一方、当地の場合は、特段の事前合意があれば別ですが、期前中途解約はできません。 ただし、転勤の湯合に限り、契約開始後12ケ月を経過していることを前提に、2ケ月(または3ケ月)の通知で解約できる特約(Diplomatic Clause)が、付いている契約が一般的です。ただし、転勤や国外強制退去以外の理由では、この特約は行使できません。違反すると、契約不履行で損害賠償請求となります。


【なぜ日本のように、期前中途解約ができないか?】
日本では、借家人退去時に、原状復元のために、ほぼ自動的に敷金の一部(最低1ケ月分)は、家主にとられてしまいます。また、日本では、借家人が替われば、再度礼金ももらえます。更には、日本では家具なし契約が通常ですので、家具の損耗の問題もあまりありません。一方、当地の場合、敷金は原則全額返還。 礼金もとれません。おまけに家具付きですので、たとえ1年しか使用していない家具でも、後の借家人からは、入れ替えを要求される可能性もあります。このように、賃貸借をめぐる背景が、両国でまったく異なります。なお、世界的にいえば、日本の方が異端です。


【家具無し契約は現実的か?】
日本企業の大半は、家具付き契約を社内標準としています。そのため、日系企業駐在員様を対象とする家賃レンジ(月S$3000?S$5000)のアパートでは、家具無し(正確には。Partially furnished…一部家具付き)物件は少なく、家具無しで借りるためには、家主様に家具を移動または処分してもらう必要があります。特に新しい家具が入ってしまっている場合には、受け入れられない場合が多いかもしれません。一方、欧米企業は、家具もコンテナで本国から持参する場合も多く、家具なしが標準です。そのため、欧米企業駐在員を対象とする家賃レンジ(月S$5000超)の物件では、家具なしが一般的です。


【退去時の敷金回収について】
退去の際には、借り主、貸し主、双方立ち会いのもとで、現場検査が行われます。通常、自然損耗はクレーム対象になりませんが、(子供の落書き等)人為的な損害は、修理費差し引きの後、敷金返還になります。なお、傷等についての責任の所在を明確にするために、入居時に写真を撮っておくのも妙案です。また、家主様の家具等に偶然与えた損害は、借家保険(House Holder Policy、第3者賠償責任保険付き)で求償できる場合もあります。なお、家主様が理不尽に敷金を返却しない場合は、弁護士経由で’’notice of demand’’出せば、まず回収できます。なぜなら、家主様は、家賃の差し押さえや、競売申し立て等を懸念するからです。


【小修理責任】
最近の契約書では、1件$100程度以下の小修理を借り主責任とするケースが大半です。仮契約(手付け金支払い)の時点で、この条項の有無を明確にしておきましょう。なお、小修理費用借り手負担というのは、一見、借り主の負担増のようですが、その点も踏まえて、月家賃を交渉すれば良いだけで、また、見方をかえれば、$100以上の修理は、オーナー責任であることが、明確ですので、オーナー様ほ構造体以外の修理はしない、とかいう言い逃れの余地もなくなります。


【固定資産税・共益費値上がり分の借り手転嫁】
一部の契約書では、本来、家主負担である固定資産税や共益費が契約期間中に値上がりした場合、値上げ分を家賃に転嫁出来る旨の条項が入っている場合があります。家主がデベロッパーの場合は、譲らない場合も多いかと思いますが、できれば、固定資産税値上げ分だけでも、外してもらいましょう。


【一般消費税(GST)】
家賃は、消費税がかからないと思われていますが、オーナー様がTaxable Business(消費税対象者‥ 例えば、法人オーナー様等)の場合、家賃のうち、管理費ならびに家具部分に消費税がかかります。ご注意ください。

 


 

 ご希望条件にあった物件を簡単に
 オンライン検索できます。


            検 索 画 面へ

 

お気軽にお問合せ下さい

パシフィック(シンガポール)不動産株式会社

Pacific Network (S) Pte Ltd
16 Raffles Quay #41-05A Hong Leong Bldg Singapore 048581
TEL: 65-6372-0111 FAX: 65-6372-0100

 




  推奨ブラウザー: インターネットエクスプローラー Ver.6.0 以上で快適に ご覧頂けます